ふくちゃんのアロマな生活

特技:精油リーディング、食べ歩きが好きなアロマテラピーインストラクターのゆる~い日常


アロマに関する内容(写真含)は、無断での転用、引用、転載を禁止してます           
アロマ以外の内容の引用や転載の際は、記事URLの記載をお願いします♪(転用NG)

記事は全て予約投稿(早くて体験から2~3か月後)です
※UP期日ありのイベント参加記事は、期日内にUPしています※

タグ:アロマチャンネル

【アロマテラピー】セミナー受講レポート/アロマ市場と関連法規の最新動向(5)最終回



AEAJには「アロマチャンネル」

というものがあり、自宅にいながらにしてセミナーを受けることができます。
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できるだけ会場で生で受講しよう!と思って、何度か会場で受講したこともありますが、

ビデオセミナーは聞き取れなかったところを停止して、巻き戻すことが出来るので、
メモを取るのに非常に便利です。



日程が合わなくて、などで受講できなかった方は、
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以下はアロマチャンネルで受講したセミナーのレポート、
というかメモと補足事項です。
参考になれば嬉しいです。

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精油を勉強したことがない人には、何が何やら・・・な内容かも知れません。

「ああ、そうかも」と思うような内容を少し加えています。(★★の部分)



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アロマ市場と関連法規の最新動向
講師/小林泰三氏(行政書士)





【不実証広告規制】


定められた期間内に、合理的な根拠を示す資料の提出をしなければならない
これができない場合は、優良誤認表示とみなされる


不実証広告ガイドラインによると。。。
商品、サービスの効果、性能に関する表示であって、
神秘的内容(開運、金運など)、主観的内容(気分爽快など)、
抽象的内容(健康になるなど)に関する表示

最高品質、最良などのワードが注意



<合理的な根拠、といえるかどうかの判断基準>


提出資料が客観的に実証された内容であるもの
→経験則を表示の裏づけとなるか?
/難しいところ。なんらかの学術文献の存在が確認されている必要がある

→モニターの実例は?/無作為抽出法で相当数のサンプル数が必要となる
表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること



<精油に関する表現方法、表現について>


見やすさ、わかりやすさを心がける→記載しておけばいいというわけではない

サロンを例にすると、
知らせる、納得してもらう、相手に選んでもらう
ことを心がける





★★ ちょこっと脱線 ★★
サロンでなくても同じことが言えます。

「知らせる、納得してもらう、相手に選んでもらう」
その結果、購入してもらう、利用してもらう、ことが大切

になってきます。
★★★★★★★★★


精油の効能、効果を記載する

→精油一般に関する情報提供であればOKだけれど

精油販売と連動させればNG(薬事法違反)


同様に販売と連動させればNGになるのが、

花粉症が軽減されたという体験談も同様(薬事法違反)
花粉の季節、風邪の季節などの文言も同様(不実証広告規制)
天然、自然、ピュア、オーガニック、高品質、自社の品質基準なども不実証広告規制




--------------------------------------------------------------
なんだか小難しい話が続きましたが、

これらのざっとした内容は
アロマテラピー検定1級に出てきます。

検定→アドバイザー→インストラクター→セラピスト
の中、一番基礎で教わるのはどうしてか?

知っておいた方が自分のためにもなる、からです。


また、検定は仕事にするのに取っておいた方がいい上位資格(インスト&セラピスト)
の基本にもなっているので、

仕事をする人には必須知識、でもあるからです。





(1)→★


(2)→★


(3)→★


(4)→★







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【アロマテラピー】セミナー受講レポート/アロマ市場と関連法規の最新動向(4)



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精油を勉強したことがない人には、何が何やら・・・な内容かも知れません。

「ああ、そうかも」と思うような内容を少し加えています。(★★の部分)



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アロマ市場と関連法規の最新動向
講師/小林泰三氏(行政書士)





【医薬品的な表現例】


●疲労回復、体力増強、精力回復、老化防止、学力向上、
●新陳代謝を高める
●血液を浄化する
●風邪を引きにくい体にする
●肝機能向上
●細胞の活性化、


★★ ちょこっと脱線 ★★
先ほどの項目の具体例同様に、

トマトのリコピンによりアンチエイジングに効果がある、と
効能、効果を表示してトマトを販売してはいけない

ということになります。

厳密にしようとすると結構使えない表現って多いのです。
売っていない、にしても、TV番組なんかはインパクトを与えるためにも、
上記の表現例を使っていることが多いですよね。
★★★★★★★★★



【医薬品的ではない表現例】


●XXXは健康維持に役立つ成分、健康維持や美容のために


※美容については、化粧品と誤解されないように、
さらに注意が必要(避けたほうがいい)※


暗示表現も効能効果の表示とみなされる
●体験なども同様
●伝聞、暗示的なものも含まれる
●精油の効能や効果の研究結果などが掲載されたものに結びつけて
 精油を販売することもNG
●特定の商品の広告と記事が表示されていたら、それは薬事法違反となる
●消費者に考える余地を与えているか
●アロマテラピーに関する一般知識を紹介するだけならOK、
●その一般知識が特定の商品と連動されていればNG



【景品表示法の目的】


不当な顧客誘引の防止
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することの防止

情報をゆがめて表示してはならない

どうして高品質で安全なのか、客観的な事実に基づいて表示すべき



★★ ちょこっと脱線 ★★

精油で言うと、高品質だから飲んでも良い、と紹介しているのを時々見かけますが、
これではNGということ

になります。
飲食用でないものを飲んでも安全とするには、客観的な事実を提示しなければならない、
からです。

この精油は高品質だから直接肌につけても良い、も同じことが言えます。
★★★★★★★★★



(1)→★


(2)→★


(3)→★


(5)最終回→★







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【アロマテラピー】セミナー受講レポート/アロマ市場と関連法規の最新動向(3)



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アロマ市場と関連法規の最新動向
講師/小林泰三氏(行政書士)





【広告、表示、説明上の注意】


●まったくアロマテラピーのことを知らない人が対象であることを意識しておく


●契約締結の際に必要なこと
      長期に及ぶ契約のとき、中途解約の表示は必須
      クーリング・オフについての記載
●あはき法に違反しないこと/特にサロン


<個人的な意見>


あはき法に違反しないことはもちろんですが、トリートメントを行ってお金をもらうのなら、
民間であっても資格は必要だ

と思っています。
特にアロマトリートメントの場合、アロマテラピーの知識は最低限必要ですよね?
精油やキャリアオイルの知識もない人に施術を受けたいと思いますか?

また、トリートメントを行うのに必要な体のことなど座学で学び、
実技も学校で習います。
それらを習得するのには、ある程度の時間とお金が必要になります。


★★ ちょこっと脱線 ★★

残念ながら、あはき法を守っていないサロンはたくさんあります。


施術者の中には、知らずに「本来してはいけないこと、できないこと」を行っている人もいます。
全部書くと長くなってしまうので、覚えやすく一言だけ。

「マッサージを施術できるのは(してもいいのは)国家資格を持っている人だけ」

サロンを選ぶ時の参考にしてくださいね~。
このことはアロマテラピー検定でも習います。

※「あはき法」=あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律のことで、
          専門の学校に通い、国家資格を取得して初めてこれらのことを行えます。
 つまり、そうでない人はマッサージを行うことはできません※

★★★★★★★★★



【消費者取引の履行上の注意】


●欠陥商品を販売しないよう注意
●個人情報の保護


<製造物責任法>


特にサロンで注意が必要

守秘義務、安全配慮義務、
医師による適正な医療を受ける機会を妨げないこと(診療を受ける助言もすること)


【効能、効果の表示について】


●一般消費者の誤解、混同の可能性を排除する
●誤解される可能性がある表示はしてはいけない
●客観的に薬理作用を有するか否かは問わず、
 通常人の理解において医薬品として誤解を与えてはいけない


★★ ちょこっと脱線 ★★
具体例があげられていませんでしたが、

お酢を高血圧や低血圧に効果があると効能、効果を表示して販売すれば、
「医薬品として販売した」とみなされ、薬事法に違反することになる

ということです。
★★★★★★★★★



(1)→★


(2)→★


(4)→★


(5)最終回→★








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【アロマテラピー】セミナー受講レポート/アロマ市場と関連法規の最新動向(2)



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【アロマテラピー市場とAEAJ】


●AEAJの検定は消費者にアロマテラピーの知識を得るきっかけとなり、
 消費者(顧客)と売り手との差を少なくする働きがある
●知識のない一般顧客に対して精油の効能、効果を語ることの危険性を考える
●対象をアロマに興味がある、もしくは少し知識がある人にしていないか

アロマ市場で見てみると・・・・・
アロマテラピー、精油について→知っている→顧客
                   →知らない→一般消費者
の傾向が強いと思われる


<個人的な意見>


これはアロマに限ったことではなく、全ての業界に言えることだと思います。
よくある事だと、その業界独特の言い方や略称など、その業界の人には
当たり前でも他の人には、何がなんやら・・・ってことありますよね。


<消費者法>


消費者教育→アロマテラピーに関する知識などの表示→取引→品質・安全→事故情報報告制度

消費者庁と厚生省が対象

※雑貨は消費者庁が担当※

<補足>精油は日本では雑貨扱い





★★ ちょこっと脱線 ★★
何かにお金をかける際、どういったものなのかを

きちんと把握してお金を払うことがトラブル防止

になります。

アロマテラピーに関して言えば、精油だと基本的なことを知っているだけでも、
買った精油によるトラブルが避けられます。

精油は日本では資格や知識がなくても売ることが出来るので、
最低限のことは知っておいた方がいいと思いますよ。

超基本的なことは、こちらでも知ることができます→★(ミニアロマレッスン)

これに加えて、当方のブログやFBの記事を読んでいただければ、
基本+アルファのアロマの知識が無料で得られます!
★★★★★★★★★



(1)→★


(3)→★


(4)→★


(5)最終回→★







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●アロマテラピーに関する法律がいつくかあるが、その中で法律の名称が変更されたものがある

変更前;薬事法
変更後;医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

●医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器に加え、再生医療等製品が規制対象となった

変更後の名前が長いので、授業などでは薬事法と言われることも多い

と思います。


★★ ちょこっと脱線 ★★
時々ニュースなどで話題になるので、ご存じの方もいるかも?

薬でないものに、「~に効く」「~に効果がある」と言ってはいけない

というお話です。

また、

薬や化粧品を作ったり、売ったりするには許可が必要

なので、その許可を持たずして作ったり、売ったりはできません。
国家資格を持っていても大丈夫じゃないですからね~。

ちなみに、この基本的なことはアロマテラピー検定1級で習います。
★★★★★★★★★



●旧薬事法との関係→ 精油の効能、効果の表示ができない

アロマテラピー検定でも習いますが、
精油は薬ではないため、「~に効果がある」などの効能や効果を表示してはいけません。

※この後の話でも出てきますが、精油は日本では雑貨扱いです※





★★ ちょこっと脱線 ★★

海外では精油は一般のお店には売っていません。

薬局に売っています。

実際に薬局で売っているのを見たのがイギリスだけなのですが、
ロンドンの薬局では精油は売っているものの、店頭に並び、
自由に選んで購入することができました。
★★★★★★★★★



(2)→★


(3)→★


(4)→★


(5)最終回→★






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